能代市議会一般質問 > 2016年 > 12月定例会

条例等制定に関する基準の明文化について

※下記のやりとりは議事録から抜粋したものであり議会の公式記録ではありません。

最後に「条例等制定に関する基準の明文化について」お伺いいたします。
まずは条例ですが、憲法94条により、地方公共団体は国で定める法律・政令とは別に、その地方の公共事務、団体委任事務、その他の行政事務に関し議会の議決を経て独自の法規を制定できるとし、あらゆる行政活動の根拠となるものであります。また昨今の地方分権の名のもと権限委譲等により、基礎自治体への更なる枠組みの見直しが進められ、これらに対応した条例の整備も喫緊の課題となっています。今後はニーズの変化や地域特有の課題に応じ、必要な条例や規則等を的確に整備していくことが求められますが、条例と似て非になるもので、規則、規程、要項等さまざまな用途や目的に合わせ整備の種別が存在しています。それぞれの基準では対象者の範囲や上位法の関係、あるいは義務付けや枠組み等でその整備が区別されるものとなりますが、いずれの基準にも該当する場合には、どの種別で整備を進めていってよいのやら当局職員にとっても頭を抱えられている場面もあるのではないでしょうか。他市事例を調査しますと、条例等に定める事項の基準を明確にし、条例等の的確な整備を進めている自治体も見受けられます。つきまして当市におかれましても、その都度担当者や部署による解釈を検討するといった削減可能な時間を改善するためにも、さらにはどの職員が担当しても同じ成果を求めるという観点からも早期に条例等制定に関する基準の整備を求めるものであります。基準の明文化について当局のご所見をお伺いいたします。

条例等制定に関する基準に明文化についてでありますが、憲法及び地方自治法等の規定により、地方公共団体は条例を制定し、地方公共団体の長又は地方公共団体の委員会は規則を制定することができるとされております。

このうち、条例として定めなければならない事項として、①義務を課し、又は権利を制限する事項、②付属機関の設置に関する事項、③分担金、使用料、加入料及び手数料の徴収に関する事項、④公の施設の設置に関する事項等があり、これらは、地方自治法及びその他の法令において条例に定めるべき旨が規定されております。
そのほか、市政に関する基本的事項や基本理念を定める事項、市民や事業者等に対しての責務を定める事項等全市的な取り組みを要する事項については、住民の代表機関である議会の議決を経た上で条例化することが望ましいとされております。
また、規則として定めなければならない事項には、法令又は条例に規定されるもののほか、給付に係る市民サービスに提供に関する事項、行政の組織、運営等の内部規律に関する事項等があります。
条例、規則のほかにも、例規の形式として、訓令や告示等がありますが、いずれの形式を採用するかにつきましては、法制執務上の取扱に従って判断することになります。
本市では、法令の審査においては、庁内に法令審査会を設置し、各部局には法令審査委員を配置しております。そのため、条例等の立案等に際しては、複数の職員が関わり、部局内でも相談が可能な体制にあることから、条例等制定に関する基準の明文化の必要はないと考えております。今後も、職員の法令知識の向上に努め、法制執務の適切な運用を図っていきたいと考えております。

プロフィール

     

佐藤ともかず【完全無所属】

     

前・能代市議会議員(2014〜2022)。昭和53年(1978年)1月31日 能代市生まれ。44歳。能代市河戸川在住。趣味はNBA観戦(UTAH JAZZ)、読書、温泉、弓道&民謡に興味あり。秋田高専を卒業後、国交省(旧建設省)に勤務。その後IT関連企業を経て大阪より2008年に帰能。地域のIT力向上を目的にweb制作を主軸とした合同会社ゴーゴーウェブマーケットを設立。2016年1月に代表を退き、新たに不登校支援のフリースクール・フレスクを2018年7月に設立。代表を務めたが2019年4月に一般社団法人を設立し代表を退く。現在は家業の通所介護施設「長崎デイハウスふあり」の生活相談員として勤務。視点は常にニュートラル(中道右派)

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