
次期市長選および市議選において選挙公報を発行すべきではないか当局のお考えをお聞きいたします。
ご承知のとおり選挙公報は候補者の氏名、政見、経歴等の一覧を掲載したチラシのようなものであり、公約の比較や候補者の目指す将来像を読み取ることが出来る資料であります。配布方法は自治体により異なり、新聞折込のみとする地域や、公共施設等に配備する地域、全世帯に配布する地域など多様な手段が取り入れられております。発行の根拠としては主に選挙公報条例や規程により定めている自治体が多いようであります。
能代市民の皆様は先の衆議院議員選挙、あるいは春の秋田県知事選挙のおいて、ご覧になられた方も多いかと思います。この選挙公報については、議会内においても4年前に設置解散の議会改革検討会において議論が進み、議長と市長により選挙公報について懇談の機会を設けることとなり、その結果として『配布に時間を要すること、期日前投票が増加していること、31年以降にはビラ配布が認められるなど、環境の変化もあり、実施に向けては調査検討を要すると考える』との回答をいただき、選挙公報の配布は実現には至りませんでした。しかしながら、現在秋田県内では13市のうち、10市(※)が選挙公報を発行しており、独自の工夫と配布をもって周知に努め、市民に対し比較材料を提供している状況にあります。
現実的には告示日の夕方17時に立候補の届出を締め切り、原稿確認、印刷、配布とタイトなスケジュールの中で厳しいことは重々承知をしておりますが、市広報配布日を調整する、期日前投票所や投票所、公共施設に配備する、速報版を市WEBサイトで周知するなど独自の工夫により、いくらでも実現は可能であると認識しております。
つきましては、時間がない中ではありますが、次期市長選および市議選において、選挙公報を発行すべきではないか、当局のお考えをお伺いいたします。
ご承知のとおり選挙公報は候補者の氏名、政見、経歴等の一覧を掲載したチラシのようなものであり、公約の比較や候補者の目指す将来像を読み取ることが出来る資料であります。配布方法は自治体により異なり、新聞折込のみとする地域や、公共施設等に配備する地域、全世帯に配布する地域など多様な手段が取り入れられております。発行の根拠としては主に選挙公報条例や規程により定めている自治体が多いようであります。
能代市民の皆様は先の衆議院議員選挙、あるいは春の秋田県知事選挙のおいて、ご覧になられた方も多いかと思います。この選挙公報については、議会内においても4年前に設置解散の議会改革検討会において議論が進み、議長と市長により選挙公報について懇談の機会を設けることとなり、その結果として『配布に時間を要すること、期日前投票が増加していること、31年以降にはビラ配布が認められるなど、環境の変化もあり、実施に向けては調査検討を要すると考える』との回答をいただき、選挙公報の配布は実現には至りませんでした。しかしながら、現在秋田県内では13市のうち、10市(※)が選挙公報を発行しており、独自の工夫と配布をもって周知に努め、市民に対し比較材料を提供している状況にあります。
現実的には告示日の夕方17時に立候補の届出を締め切り、原稿確認、印刷、配布とタイトなスケジュールの中で厳しいことは重々承知をしておりますが、市広報配布日を調整する、期日前投票所や投票所、公共施設に配備する、速報版を市WEBサイトで周知するなど独自の工夫により、いくらでも実現は可能であると認識しております。
つきましては、時間がない中ではありますが、次期市長選および市議選において、選挙公報を発行すべきではないか、当局のお考えをお伺いいたします。

次期市長選及び市議選において選挙公報を発行すべきではないかについてでありますが、選挙公報の発行については、お話しのとおり4年前に議長との懇談により要望を受け、選挙管理委員会の意見を聴取し、その報告の内容を議長に回答した経緯がございました。
その際に発行を見送った理由としては、当市においては、地元新聞が候補者の略歴や公約等の報道をすることや、全世帯への配布期間が4、5日を要するため、期日前投票で半数以上が投票をしている現状との間に齟齬が生じること。また、公職選挙法の一部改正に伴い、平成31年3月から市議会議員選挙のビラの頒布が可能になること等から、選挙管理委員会では実施については調査検討を要するとしていたものであります。
同委員会では、その後の状況に特に変わりが無いことから、次期市長選及び市議選においても選挙公報の発行はしないが、市長及び市議選のビラの頒布が可能となり、ビラの作成も公営化されたことから、有権者が候補者の政策等を知る機会の拡充になると考えているとの報告を受けております。
市としましても、同委員会の意見を尊重したいと考えております。
その際に発行を見送った理由としては、当市においては、地元新聞が候補者の略歴や公約等の報道をすることや、全世帯への配布期間が4、5日を要するため、期日前投票で半数以上が投票をしている現状との間に齟齬が生じること。また、公職選挙法の一部改正に伴い、平成31年3月から市議会議員選挙のビラの頒布が可能になること等から、選挙管理委員会では実施については調査検討を要するとしていたものであります。
同委員会では、その後の状況に特に変わりが無いことから、次期市長選及び市議選においても選挙公報の発行はしないが、市長及び市議選のビラの頒布が可能となり、ビラの作成も公営化されたことから、有権者が候補者の政策等を知る機会の拡充になると考えているとの報告を受けております。
市としましても、同委員会の意見を尊重したいと考えております。