
それでは自治基本条例の必要性についてお伺いいたします。
当質問は、今後、縮小社会が見込まれる当市において、市民の役割が一層重要な位置づけになると予見されること、また長期にわたる住民自治の基本理念を市民と行政が共有することで更なる福祉の向上を確実に実現していくために、自治基本条例の必要性について問い質すものであります。これまで「自治基本条例」については平成18年度に初めて議論がなされ、その後、毎年のように質疑が続いてまいりました。複数名の議員より長きに渡り議場において質疑がなされてきた事実は大変重いものであります。私自身もこれまでの議員経験から、その応対に違和感を覚えた一人であり、当質問では、改めて条例制定の必要性について具体例を列挙しながら議論を深めたいと思います。 まずは「自治基本条例」のおさらいでありますが、主に自治体の最高規範として位置づけられ、内容には、まちづくりの理念や基本原則をはじめ、情報共有、市民参加、市民の役割等を含むことが一般的のようであります。当条例は2000年にニセコ町(ちょう)において「ニセコ町まちづくり基本条例」として全国で初めて制定されたことを発端に全国各地で普及が進み、2021年4月現在、全国397の自治体において制定されております。
しかしながら未整備の自治体が過半数を超える要因としては「総合計画を最高規範に位置付けている」、「効果がみえにくい」等を理由に、地域事情の考慮や新たな取組に対して慎重を期するなどの自治体も多いようであります。
当市における2年前の安岡議員からの一般質問での答弁では「条例制定の有無にかかわらず、住民自身が自治体の主体であることを自覚し、みずからの発言と行動に責任を持って政策形成過程に参画することで、行政運営の一翼を担うとともに、議会と行政が一体になってよりよいまちをつくっていくことが重要であると考えている」とし、条例制定には消極的姿勢を明確にしておりました。私も条例のあるなしに関わらず一体となりまちづくりを進めることが重要であることは共感いたしますが、それは市民や行政、議会の良心に頼るものであり、継続性を担保されたものではありません。また現行では最上位に位置づけられた総合計画が長期間ではなく10年間のみの計画でしかないこと、また計画整備を裏付ける法的根拠が存在しないことも行政運営として適切であるのか違和感を覚えます。さらに過去の質問時とは明らかに違う状況として新型コロナウイルス感染症のパンデミックがございます。世界中で今もなお猛威を奮っておりますが、この感染症により地域コミュニティの希薄化が加速したことは間違い有りません。これに相反するように福祉の面では地域共生社会の形成が急務であり、防災面では一層の自助、共助が求められる時代に突入しております。これらは全て縮小かつ超高齢社会に起因する新たな時代における優先順位の高い地域課題だと認識しております。当市においても早い段階での住民主権の醸成を図る必要があるのではないでしょうか。住民主権を積極的に周知醸成している自治体では、計画等策定時の市民参加の保障や、まちづくりや福祉の向上を図る上での市民の権利と責務などを明文化し、市民の役割を自覚してもらうよう努めております。つきましては、これら複数の観点から改めて自治基本条例が必要ではないか、また自治基本条例が不要であるならば総合計画条例を必要とするのはないか市長のご初見を伺います。
当質問は、今後、縮小社会が見込まれる当市において、市民の役割が一層重要な位置づけになると予見されること、また長期にわたる住民自治の基本理念を市民と行政が共有することで更なる福祉の向上を確実に実現していくために、自治基本条例の必要性について問い質すものであります。これまで「自治基本条例」については平成18年度に初めて議論がなされ、その後、毎年のように質疑が続いてまいりました。複数名の議員より長きに渡り議場において質疑がなされてきた事実は大変重いものであります。私自身もこれまでの議員経験から、その応対に違和感を覚えた一人であり、当質問では、改めて条例制定の必要性について具体例を列挙しながら議論を深めたいと思います。 まずは「自治基本条例」のおさらいでありますが、主に自治体の最高規範として位置づけられ、内容には、まちづくりの理念や基本原則をはじめ、情報共有、市民参加、市民の役割等を含むことが一般的のようであります。当条例は2000年にニセコ町(ちょう)において「ニセコ町まちづくり基本条例」として全国で初めて制定されたことを発端に全国各地で普及が進み、2021年4月現在、全国397の自治体において制定されております。
しかしながら未整備の自治体が過半数を超える要因としては「総合計画を最高規範に位置付けている」、「効果がみえにくい」等を理由に、地域事情の考慮や新たな取組に対して慎重を期するなどの自治体も多いようであります。
当市における2年前の安岡議員からの一般質問での答弁では「条例制定の有無にかかわらず、住民自身が自治体の主体であることを自覚し、みずからの発言と行動に責任を持って政策形成過程に参画することで、行政運営の一翼を担うとともに、議会と行政が一体になってよりよいまちをつくっていくことが重要であると考えている」とし、条例制定には消極的姿勢を明確にしておりました。私も条例のあるなしに関わらず一体となりまちづくりを進めることが重要であることは共感いたしますが、それは市民や行政、議会の良心に頼るものであり、継続性を担保されたものではありません。また現行では最上位に位置づけられた総合計画が長期間ではなく10年間のみの計画でしかないこと、また計画整備を裏付ける法的根拠が存在しないことも行政運営として適切であるのか違和感を覚えます。さらに過去の質問時とは明らかに違う状況として新型コロナウイルス感染症のパンデミックがございます。世界中で今もなお猛威を奮っておりますが、この感染症により地域コミュニティの希薄化が加速したことは間違い有りません。これに相反するように福祉の面では地域共生社会の形成が急務であり、防災面では一層の自助、共助が求められる時代に突入しております。これらは全て縮小かつ超高齢社会に起因する新たな時代における優先順位の高い地域課題だと認識しております。当市においても早い段階での住民主権の醸成を図る必要があるのではないでしょうか。住民主権を積極的に周知醸成している自治体では、計画等策定時の市民参加の保障や、まちづくりや福祉の向上を図る上での市民の権利と責務などを明文化し、市民の役割を自覚してもらうよう努めております。つきましては、これら複数の観点から改めて自治基本条例が必要ではないか、また自治基本条例が不要であるならば総合計画条例を必要とするのはないか市長のご初見を伺います。

佐藤議員の御質問にお答えいたします。
初めに、自治基本条例の必要性についてのうち、市民参加の保障や市民の権利と責務などを明文化した自治基本条例を制定する必要があるのではないか、についてでありますが、自治基本条例は、一般的に住民自治の基本理念や自治体経営の基本原則、住民の権利や責務、議会や行政の役割等が明文化された、自治体運営の基本的なルールを自治体自らが定めたものであります。
市では、総合計画の策定と進行管理にあたり、市民、各種団体、行政等の様々な主体がそれぞれの役割を果たし、協力してまちづくりに取り組む仕組みを構築しており、その中で、市政運営に関する情報を共有しながら、政策の評価や提案等を市民と協働で実施する市民協働会議を設置しております。市といたしましては、このような取り組みが機能することで、自治基本条例の主な趣旨でもある、住民が自治の主体として、その発言と行動に責任をもって政策形成の過程に参画し、行政運営の一翼を担うことにつながると認識しております。
こうしたことから、現時点において自治基本条例を制定する考えはありませんが、市民の機運や地域を取り巻く環境等に大きな変化が見られた場合には、その必要性について、研究してまいりたいと考えております。
次に、自治基本条例が不要であるなら総合計画条例を必要とするのではないか、についてでありますが、国の地域主権改革により、総合計画の基本部分である「基本構想」について、法的な策定義務がなくなり、策定及び議会の議決を経るかどうかは自治体の主体的な判断に委ねられております。
本市では、総合計画が行政運営の指針となる最上位計画であることに鑑み、引き続き策定し、「能代市議会の議決に付すべき事件に関する条例」において、「本市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想の策定、変更又は廃止」は、議会の議決を経ることとしております。
このため、市といたしましては、総合計画条例を制定することは考えておりません。
初めに、自治基本条例の必要性についてのうち、市民参加の保障や市民の権利と責務などを明文化した自治基本条例を制定する必要があるのではないか、についてでありますが、自治基本条例は、一般的に住民自治の基本理念や自治体経営の基本原則、住民の権利や責務、議会や行政の役割等が明文化された、自治体運営の基本的なルールを自治体自らが定めたものであります。
市では、総合計画の策定と進行管理にあたり、市民、各種団体、行政等の様々な主体がそれぞれの役割を果たし、協力してまちづくりに取り組む仕組みを構築しており、その中で、市政運営に関する情報を共有しながら、政策の評価や提案等を市民と協働で実施する市民協働会議を設置しております。市といたしましては、このような取り組みが機能することで、自治基本条例の主な趣旨でもある、住民が自治の主体として、その発言と行動に責任をもって政策形成の過程に参画し、行政運営の一翼を担うことにつながると認識しております。
こうしたことから、現時点において自治基本条例を制定する考えはありませんが、市民の機運や地域を取り巻く環境等に大きな変化が見られた場合には、その必要性について、研究してまいりたいと考えております。
次に、自治基本条例が不要であるなら総合計画条例を必要とするのではないか、についてでありますが、国の地域主権改革により、総合計画の基本部分である「基本構想」について、法的な策定義務がなくなり、策定及び議会の議決を経るかどうかは自治体の主体的な判断に委ねられております。
本市では、総合計画が行政運営の指針となる最上位計画であることに鑑み、引き続き策定し、「能代市議会の議決に付すべき事件に関する条例」において、「本市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想の策定、変更又は廃止」は、議会の議決を経ることとしております。
このため、市といたしましては、総合計画条例を制定することは考えておりません。