
まずは、財産区における適切な福祉増進についてお尋ねいたします。現在当市には、浅内財産区、常盤財産区、鶴形財産区、檜山財産区の4つの特別地方公共団体として財産区が設置され、各財産区とも財産区管理会により運営がなされているところであります。財産区は地方自治法第294条を根拠に、財産区内の財産または公の施設の管理及び処分または廃止について、その住民の福祉を増進するとともに、財産区のある市町村との一体性を損なわないよう努めることとされております。
財産区には3つの管理機能として、財産の現状維持を目的とした保存行為、山林採取やため池の利用、財産の貸し付けなどの利用行為、財産の本来の性質を変更しない範囲内において財産の価値を増加させる改良行為があります。
財産区が必要とされた経緯には、主に明治と昭和の大合併の際、円滑な合併を促すために便宜上設置された側面もあると言われており、当該地区の山林や原野など一部の財産または公の施設を市町村に帰属せず、例外的に財産区の所有とし、その管理等運営を財産区内の住民によって行うものとされてきました。
4年前の日経新聞の記事によりますと、全国には約4,000ほどの財産区が存在し、一部の財産区では複数の貸し付け地の賃料や巨額の基金利息により、収入は年間1億円近いところもあり、その配分は財産管理会ではなく、財産区議会により運用されているとのことであります。記事の財産区では、その収益財産を財産区域の小・中学校や婦人会、消防団に毎年数十万円から100万円をそれぞれ助成されているほか、区域の保育園や小・中学校に防犯カメラを複数台設置するなど、地域の福祉増進のため還元されているようであります。しかしながら記事では、力を持ち過ぎると、県、市、財産区の三重行政にもなりかねないと過剰な支援における権力の偏りも危惧されておりました。
一方、当市における財産区による福祉増進については、これまでも自治会交付金として繰り出しや財産区内の学校に対する支援などが取り組まれておりますが、今後はさらなる高齢化、そして人口減による縮小社会化が進む昨今において、財産区内の適切な福祉増進とはいかなるものかについて、改めて問うものであります。
つきましては、次の4点についてお伺いいたします。
1、能代市財産区補助金交付要綱の設置経緯は。
2、財産区内の住民が法定外公共物の適切な維持または住民福祉の増進のため財産区基金を活用することは適当であるか。
3、財産区内の自治会または住民に対し補助金制度の周知は十分であるか。
4、高齢かつ縮小社会下において現状の財産区のあり方は時代に即していると考えるか。
財産区には3つの管理機能として、財産の現状維持を目的とした保存行為、山林採取やため池の利用、財産の貸し付けなどの利用行為、財産の本来の性質を変更しない範囲内において財産の価値を増加させる改良行為があります。
財産区が必要とされた経緯には、主に明治と昭和の大合併の際、円滑な合併を促すために便宜上設置された側面もあると言われており、当該地区の山林や原野など一部の財産または公の施設を市町村に帰属せず、例外的に財産区の所有とし、その管理等運営を財産区内の住民によって行うものとされてきました。
4年前の日経新聞の記事によりますと、全国には約4,000ほどの財産区が存在し、一部の財産区では複数の貸し付け地の賃料や巨額の基金利息により、収入は年間1億円近いところもあり、その配分は財産管理会ではなく、財産区議会により運用されているとのことであります。記事の財産区では、その収益財産を財産区域の小・中学校や婦人会、消防団に毎年数十万円から100万円をそれぞれ助成されているほか、区域の保育園や小・中学校に防犯カメラを複数台設置するなど、地域の福祉増進のため還元されているようであります。しかしながら記事では、力を持ち過ぎると、県、市、財産区の三重行政にもなりかねないと過剰な支援における権力の偏りも危惧されておりました。
一方、当市における財産区による福祉増進については、これまでも自治会交付金として繰り出しや財産区内の学校に対する支援などが取り組まれておりますが、今後はさらなる高齢化、そして人口減による縮小社会化が進む昨今において、財産区内の適切な福祉増進とはいかなるものかについて、改めて問うものであります。
つきましては、次の4点についてお伺いいたします。
1、能代市財産区補助金交付要綱の設置経緯は。
2、財産区内の住民が法定外公共物の適切な維持または住民福祉の増進のため財産区基金を活用することは適当であるか。
3、財産区内の自治会または住民に対し補助金制度の周知は十分であるか。
4、高齢かつ縮小社会下において現状の財産区のあり方は時代に即していると考えるか。

佐藤議員の御質問にお答えいたします。初めに、財産区における適切な福祉増進についてのうち、能代市財産区補助金交付要綱の設置経緯はについてでありますが、要綱を制定する以前から、財産区ごとの内規や取り決め等に基づき、管理会で協議し補助を行っておりましたが、平成24年度に市の補助金の適正化の一環として、補助金交付の趣旨、補助対象、補助金の額等について要綱を制定したものであります。
次に、財産区内の住民が法定外公共物の適切な維持または住民福祉の増進のため財産区基金を活用することは適当であるかについてでありますが、財産区内の住民の福祉増進、生活環境の維持及び改善、教育及び文化の振興に資する事業を実施する場合に基金を活用することが可能となっております。財産区内における法定外公共物、例えば赤道と言われる道路の補修についても、こうした趣旨に合致する事業であれば、基金を活用することは可能でありますが、活用に当たっては、財産区管理会の同意を得なければならないこととなっております。
次に、財産区内の自治会または住民に対し補助金制度の周知は十分であるかについてでありますが、財産区内の各自治会では以前から、この補助金制度を活用して地域の集会所の改修等を行っていることから、一定の周知は図られているものと考えております。財産区の財産管理や補助金制度については、地域住民の理解を得ながら進めていくことが大切であることから、今後も、管理会と相談しながら周知に努めてまいりたいと考えております。
次に、高齢かつ縮小社会下において現状の財産区のあり方は時代に即していると考えるかについてでありますが、財産区を取り巻く環境や生活様式は時代とともに変化しており、今後の財産区のあり方につきましては、財産区管理会を初め、地域住民の皆様が、そうした状況を踏まえながら検討していくべきものと考えております。
次に、財産区内の住民が法定外公共物の適切な維持または住民福祉の増進のため財産区基金を活用することは適当であるかについてでありますが、財産区内の住民の福祉増進、生活環境の維持及び改善、教育及び文化の振興に資する事業を実施する場合に基金を活用することが可能となっております。財産区内における法定外公共物、例えば赤道と言われる道路の補修についても、こうした趣旨に合致する事業であれば、基金を活用することは可能でありますが、活用に当たっては、財産区管理会の同意を得なければならないこととなっております。
次に、財産区内の自治会または住民に対し補助金制度の周知は十分であるかについてでありますが、財産区内の各自治会では以前から、この補助金制度を活用して地域の集会所の改修等を行っていることから、一定の周知は図られているものと考えております。財産区の財産管理や補助金制度については、地域住民の理解を得ながら進めていくことが大切であることから、今後も、管理会と相談しながら周知に努めてまいりたいと考えております。
次に、高齢かつ縮小社会下において現状の財産区のあり方は時代に即していると考えるかについてでありますが、財産区を取り巻く環境や生活様式は時代とともに変化しており、今後の財産区のあり方につきましては、財産区管理会を初め、地域住民の皆様が、そうした状況を踏まえながら検討していくべきものと考えております。

順次再質問させていただきます。まずは、1番、財産区のあり方について。今回の質問の意図といたしましては、財産区管理会、そして自治会、住民、当局としっかり連携をとられながら、その仕組みや制度、その周知が十分に行われているかというような意味合いで、さらに最たる目的であります福祉増進につながっているかという観点で質問、問題提起させていただいたところであります。
まず、項目2番の再質問になりますが、私、平成18年度、合併以降、財産区の決算資料、再度見比べてみました。そうしましたら、どの財産区においても自治会交付金であったり、道路改良費であったり、小学校事業費であったり、補助が行われていない年も存在いたしました。そうしますと、その補助が行われていない、支出がなかった年度というのは、この2番の質問にあるような地域の要望が全くなかったということなのか。それとも交付要綱にあるような財産区の同意を得られなかったということだったのでしょうか。
まず、項目2番の再質問になりますが、私、平成18年度、合併以降、財産区の決算資料、再度見比べてみました。そうしましたら、どの財産区においても自治会交付金であったり、道路改良費であったり、小学校事業費であったり、補助が行われていない年も存在いたしました。そうしますと、その補助が行われていない、支出がなかった年度というのは、この2番の質問にあるような地域の要望が全くなかったということなのか。それとも交付要綱にあるような財産区の同意を得られなかったということだったのでしょうか。

佐藤議員の再質問にお答えします。2つの場合が考えられると思います。1つは要望がなかったこと。要望があったけれども財産区の理解が得られなかったこと。その2つの理由でなかったことが考えられるのではなかろうかと思います。

私も議員となってまだ5年目ではありますが、この間にも財産区内の法定外公共物の修繕については多くの要望をいただいておりました。その間、支出が見受けられなかったケースもありましたので、先ほどの市長のお話であれば、場合によっては財産区の同意が得られなったケースではないかと考えられます。
そういった実情も鑑みますと、もしかすればですが、管理会による内規等の拘束力が強過ぎる可能性は考えられないでしょうか。
そういった実情も鑑みますと、もしかすればですが、管理会による内規等の拘束力が強過ぎる可能性は考えられないでしょうか。

拘束が強いということはないのではなかろうかと思います。

例えばその4つの財産区それぞれ内規があると思いますが、もちろんその特定の自治会、あるいは特定の団体のみに交付するというわけにも当然いかないと思います。公平公正で交付がなされるべきだと考えますが、その所有する法定外公共物が必要な機能を果たせずに放置されている、そういった実態もあると思うのですが、そのような状況に対しては仕方がないで済まされる問題でしょうか。

仕方がないと申し上げているのではなくして、恐らくそれぞれの財産区管理会の中で協議をした結果として、そういう補助が必要であるかどうかという判断のもとに行われていることだと思っております。

続いて、項目4番に移ります。類似の質問でありますので、似たような質問になってしまうかもしれませんが、お願いいたします。
今回その4つの財産区、こちらはくしくもそれぞれの財産区の小学校が廃校であったり、統合であったり、あるいは小規模校といったような、縮小する地域にございます。今後はさらにそのコミュニティーの高齢化は免れず、その財産の維持管理については、地域住民の負担のみで賄うことは困難であると考えます。つまり、場合によっては財産区からの支援が当然に必要になってくると思われますが、これまでのそういった運用の踏襲でありますと、さまざまな課題に対し効果的に資産を生かせないと考えますが、その点については市長はどのようにお考えでしょうか。
今回その4つの財産区、こちらはくしくもそれぞれの財産区の小学校が廃校であったり、統合であったり、あるいは小規模校といったような、縮小する地域にございます。今後はさらにそのコミュニティーの高齢化は免れず、その財産の維持管理については、地域住民の負担のみで賄うことは困難であると考えます。つまり、場合によっては財産区からの支援が当然に必要になってくると思われますが、これまでのそういった運用の踏襲でありますと、さまざまな課題に対し効果的に資産を生かせないと考えますが、その点については市長はどのようにお考えでしょうか。

私自身は財産区のそれぞれの地域におけるそういう基金を活用して、地域の活性化につなげていくということについては、大変必要なことだと思っておりますし、それぞれの管理会がしっかりと考えながら、そういう基金の補助とかを考えているだろうと思います。
ですから、その各地域にとって財産区の基金を必要とした補助が必要であるかということは、管理会がしっかりと判断していくことだろうと思っております。
ですから、その各地域にとって財産区の基金を必要とした補助が必要であるかということは、管理会がしっかりと判断していくことだろうと思っております。

もちろん財産区という性質上、その使途には制限があるとは思うのですが、その地域住民の困り事であったり、要望に対し、財産区で解決できる課題があれば、私はその管理会であったり、自治会であったり、主体的にその協議や連携をしながら物事に取り組むべきだと考えております。
ただ、先ほど周知のほうでは一定の理解は得られたのではないかということで御答弁がありましたが、私はまだまだ周知が自治会、そして住民にとりましても十分ではないと思っております。特に私の年代以下であればもう財産区の存在自体もわからない方も相当数いらっしゃいますので、ぜひその財産区の制度であったり、その補助金交付の要綱の制度であったり、さらなる周知を求めたいと思います。
ただ、先ほど周知のほうでは一定の理解は得られたのではないかということで御答弁がありましたが、私はまだまだ周知が自治会、そして住民にとりましても十分ではないと思っております。特に私の年代以下であればもう財産区の存在自体もわからない方も相当数いらっしゃいますので、ぜひその財産区の制度であったり、その補助金交付の要綱の制度であったり、さらなる周知を求めたいと思います。

周知につきましては、行政サイドとしても努力してまいりますけれども、やはりそれぞれの地区において、そういう財産区を抱えている、そういう自治体そのものがやはりしっかりとその地域の皆さん方に周知することがまず基本だろうと思います。
我々としても、そういう制度があって、そういう管理会等があって、そういう補助金等も活用できるのだということは、当然周知はしていきますけれども、まずは第一義的なものは、それぞれの財産区管理会を中心としたところでもってしっかりと周知していただくことが大事なことだろうと思っております。
我々としても、そういう制度があって、そういう管理会等があって、そういう補助金等も活用できるのだということは、当然周知はしていきますけれども、まずは第一義的なものは、それぞれの財産区管理会を中心としたところでもってしっかりと周知していただくことが大事なことだろうと思っております。

私もその財産区管理会、ごくごく一部の方々だけで物事が決まっているような感を受けておりまして、またその財産区制度についても私は時代に即していないのではないかと考えております。というのも、財産区外の方々から見れば、財産区内の人方は自分たちの財源があってうらやましいと不公平感が生まれますし、財産区内の方々にとって財産区内の何か取り組みがある場合は、財産区の財源でなくて税金でそれが賄われていると考えると、双方にとって不公平感が生まれるのではないかと思っています。財産区の制度については今、始まってから60年ですか、さすがに制度疲労が否めないと感じますが、このままでもよろしいとお考えでしょうか。市長のお考えをお聞きいたします。

税金で賄われているということではなくして、要するに財産区の成り立ちは先ほどお話ししたとおりでございますので、そこのところはやはり理解していただかなければいけないと思いますが、その財産区だけが特別、何ていいますか、ほかの財産区外から見て恵まれているとか、恵まれていないという、そういう問題ではないと思います。