
法定外公共物の取り扱いについてお尋ねいたします。まずは、法定外公共物についてでありますが、道路や河川などの公共物のうち、道路法、河川法、海岸法などの管理に関する法律の適用または準用を受けないものを言い、一般的には、里道または赤線、水路または青線と呼ばれ、多くは昔からあぜ道や農道、ため池や農業用水路として地域住民等によってつくられ、公に使用されていたものを指します。もともと法定外公共物は国有財産でありましたが、地方分権の推進を図るため、平成17年3月末までに市町村に譲与され、財産管理、機能管理等については、現在は市で行っていると伺っております。
さて、この法定外公共物でありますが、昨今の予期せぬ自然災害を想定いたしますと、その防災対策あるいは日常の維持管理が十分であるか気になるところであります。また、機能維持を使用者が行う際、土木施工等に理解の浅い使用者が修繕等を行うため、周辺住民にとって日常生活の安全面や、災害時の防災面等、不安が募るケースもあるのではないのでしょうか。
当然ながら、受益者負担による管理は必要であろうと理解するものではありますが、万が一の重大な事故につながるおそれもあり、今後は資材提供だけではなく、当局による専門家のアドバイスや、修繕工事等の主体的な自治活動に対し補助金の支援など、積極的なかかわりが必要と考えられます。
つきましては、法定外公共物に関しまして、以下の3点についてお伺いいたします。
1、国から譲与された公有財産の状況は。
2、法定外公共物に属する河川の所有者は誰で、管理はどこで実施しているのか。
3、機能保全を目的とした修繕工事に補助制度の考えは。
さて、この法定外公共物でありますが、昨今の予期せぬ自然災害を想定いたしますと、その防災対策あるいは日常の維持管理が十分であるか気になるところであります。また、機能維持を使用者が行う際、土木施工等に理解の浅い使用者が修繕等を行うため、周辺住民にとって日常生活の安全面や、災害時の防災面等、不安が募るケースもあるのではないのでしょうか。
当然ながら、受益者負担による管理は必要であろうと理解するものではありますが、万が一の重大な事故につながるおそれもあり、今後は資材提供だけではなく、当局による専門家のアドバイスや、修繕工事等の主体的な自治活動に対し補助金の支援など、積極的なかかわりが必要と考えられます。
つきましては、法定外公共物に関しまして、以下の3点についてお伺いいたします。
1、国から譲与された公有財産の状況は。
2、法定外公共物に属する河川の所有者は誰で、管理はどこで実施しているのか。
3、機能保全を目的とした修繕工事に補助制度の考えは。

法定外公共物の取り扱いについてのうち、国から譲与された公有財産の状況はについてでありますが、法定外公共物は道路法や河川法、その他の法令の適用を受けない道路や河川等の機能を有するものであり、公図上ではほとんどが地番の付されていない土地となっております。
国からの譲与につきましては、平成12年度から手続を開始し、平成28年度まで、里道・水路等については2万4059件、市道敷地として4,699件、下水道敷地は21件、合計で2万8799件となっております。
次に、法定外公共物に関する河川の所有者は誰で、管理はどこで実施しているのかについてでありますが、河川を含む法定外公共物の所有権は市に帰属しており、境界確認や使用許可、用途廃止の手続等の財産管理と機能管理を市が行っております。
また、農業水利として利用している河川等については、その河川を利用している土地改良区等の農業団体や農家が維持管理している状況にあります。
次に、機能保全を目的とした修繕工事に補助制度の考えはについてでありますが、法定外公共物は地域共有の財産であり、市と利用している皆様が協働で、その機能を維持していくことが大切であると考えております。今のところ、法定外公共物に限定した補助制度の創設は考えておりませんが、市では自治会等が行う地域の生活環境整備事業に対し、砕石やアスファルト合材、コンクリート側溝等の原材料支給や、重機の貸し出しを行っておりますので、この制度を利用していただきたいと考えております。
なお、自治会等で行う補修工事に対する技術的アドバイスにつきましては、対応できる場合もありますので、市の担当課まで相談いただきたいと思います。
国からの譲与につきましては、平成12年度から手続を開始し、平成28年度まで、里道・水路等については2万4059件、市道敷地として4,699件、下水道敷地は21件、合計で2万8799件となっております。
次に、法定外公共物に関する河川の所有者は誰で、管理はどこで実施しているのかについてでありますが、河川を含む法定外公共物の所有権は市に帰属しており、境界確認や使用許可、用途廃止の手続等の財産管理と機能管理を市が行っております。
また、農業水利として利用している河川等については、その河川を利用している土地改良区等の農業団体や農家が維持管理している状況にあります。
次に、機能保全を目的とした修繕工事に補助制度の考えはについてでありますが、法定外公共物は地域共有の財産であり、市と利用している皆様が協働で、その機能を維持していくことが大切であると考えております。今のところ、法定外公共物に限定した補助制度の創設は考えておりませんが、市では自治会等が行う地域の生活環境整備事業に対し、砕石やアスファルト合材、コンクリート側溝等の原材料支給や、重機の貸し出しを行っておりますので、この制度を利用していただきたいと考えております。
なお、自治会等で行う補修工事に対する技術的アドバイスにつきましては、対応できる場合もありますので、市の担当課まで相談いただきたいと思います。