能代市議会一般質問 > 2016年 > 6月定例会

民間主導によるまちづくり促進のため都市計画の見直しを

※下記のやりとりは議事録から抜粋したものであり議会の公式記録ではありません。

「民間主導によるまちづくり促進のため都市計画の見直しを」についてお伺いいたします。まずは都市計画の定義の確認ですが、都市計画法第4条では「都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画」と示されています。都市の健全な発展のため各種規制や誘導、整備をすすめるプランのひとつではありますが、我が市においての現況とこれからについてお伺いいたします。
一つ目でありますが、用途地域について現在の能代都市計画総括図を拝見いたしますと、店舗等出店に際し床面積で制限する「第一種低層住居専用地域」「第一種中高層住居専用地域」「第二種中高層住居住居専用地域」が新興住宅地に多いように見受けられます。ここ数年の能代市における住宅着工数を調べましたところ、27年度●戸、26年度●戸、25年度●戸、19年●戸と年々減少傾向にあり、住宅着工数が伸びている時期であれば問題ないのですが、このご時世ではその用途地域の目的を十分に果たせているとはいえない状況にあるのではないのでしょうか。また用途地域の厳しい制限により民間の店舗出店にブレーキがかかっている話も伺っております。社会生活のインフラ整備を民間主導で行うべきとの考えから、 ①用途制限により出店等立地が限られるが、民間の意向に即した用途地域となっているか」についてお伺いいたします。
次に②許可が必要となる開発行為の面積緩和のお考えは」についてですが、現在能代市では開発行為の許可申請が、市街化区域・市街化調整区域の区分が定められていない都市計画区域内いわゆる非線引き区域において、1000平米以上の開発を対象としております。こちらは都市計画法では、許可を要しない開発行為として「区域区分が定められていない都市計画区域及び準都市計画区域内において行う開発行為で、その規模が 3,000 ㎡未満のもの」と定められております。つまり上位法以上の厳しい条例が適用されておりますが、秋田県内でも能代市だけの現状であります。この規制には各種業界より緩和を望む声も聞かれており、撤廃とはいかずとも他市のように1000平米から3000平米未満の開発行為の場合は、市との事前協議に留めておくなど緩和の余地はあるのではないでしょうか? そこで当規制について緩和のご移行はおありかどうかお伺いいたします。続いて③都市計画と公共施設等総合管理計画の関連性は」についてですが、公共施設の今後の計画は都市計画にも密接に関係してくると思われます。公共施設等総合計画では、現在の公共施設の存続、改築、移転、廃止等を含め様々な観点から計画が盛り込まれるものと考えられます。両計画にどのように関わっていくものかについてお聞かせください。

民間主導によるまちづくり促進のため都市計画の見直しをについてのうち、用途制限により出店等立地が限られるが、民間の意向に即した用途地域となっているかについてでありますが、用途地域は地域における住環境の保護または業務の利便の増強を図るため、積極的に建物の用地の混在を防ぎ、望ましい市街地の形成を誘導するためにしているものであります。用途地域の変更に当たっては、都市計画マスタープランの見直しや、従来想定していた主たる用途以外の建築物が相当程度かつ広範囲に立地する動向にあり、変更することが適切である場合等に見直しをするもので、局地的な土地利用のために随時用途地域の変更を行うことは、都市の健全な発展と秩序ある市街地の形成を妨げることになり、好ましくないものと考えております。
 市では、平成22年3月に都市計画マスタープランを策定し、24年に用途地域の見直しを行っており、その際には建築士会や宅地建物取引業協会の方々等による検討会や住民説明会を実施しており、今後も同様に取りまとめしてまいりたいと考えております。
 次に、許可が必要となる開発行為の面積緩和の考え方についてでありますが、旧能代市では、昭和52年当時まで新興住宅地で開発行為が活発に行われ、その中には道路が狭く、緊急車両が通れないこと等について市民や市議会から御指摘をいただいておりました。そのため、旧市としてはそのような開発を防止するため、1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満の開発行為について、独自の要綱を策定し指導しておりましたが、要綱による指導には法的な拘束力がないことから、平成17年度に条例で、開発行為の規模について1,000平方メートル以上と定めております。市としては、これまでの経緯をふまえ、現時点では今後も良好な市街地の形成を図るため、開発行為の許可が必要な面積の緩和は適当でないと考えております。
 次に、都市計画と公共施設等総合管理計画との関連性はについてでありますが、現在策定作業を進めている公共施設等総合管理計画は、公共施設等の全体の状況を把握し、長期的な視点を持って更新・統廃合・長寿命化などを計画的に行うことにより、財政負担を軽減・平準化するとともに、公共施設等の最適な配置を実現するという国の指針に沿って、基本的な方針を定めることとしております。都市計画との関連では、主にインフラ施設の長寿命化について、この基本方針に盛り込まれることになります。

3番、民間主導によるまちづくり促進のため都市計画の見直しをということで、先ほどの御答弁の内容からいたしますと、局地的な変更は好ましくない、都度必要に応じて対応なさっていくというような答弁と、あともう一つ、開発行為の面積緩和のお考えは現時点では適当ではないというような御答弁を頂戴いたしました。
 私きょう追加の資料を持ってきております。これは、私の手元にあるのは規制改革実施計画、当局の方であれば皆さん御承知のとおりだと思うのですが、こちらは6月2日閣議決定されたものです。中身を御説明いたします。これどういうものかといいますと、そのまま読ませていただきます。「本計画の目的。本計画は、潜在需要を顕著化させることにより、経済活動の支援、日本経済の再生に資する各種規制の見直しを行い、経済社会の構造改革を進めることを目的とする」と書かれております。これは何かといいますと、内閣府の規制改革会議において第4次答申をもとにつくられた計画でございます。要は、地域活性化の阻害要因となっている規制を取り除いていこうではないかという趣旨のもとに計画されているものです。
 少し時間がありますので、余談ではございますが、さまざまな分野において規制改革が検討されているようです。例えば、健康医療分野、あるいは雇用分野、農業分野、投資促進等分野、さらには地域活性化分野。当市にかかわるところでは、あの風力発電についてもある程度規制の見直しがかかわってくるようです。これは本当に余談ですので、あくまで後ほど参考になさってください。風力発電における環境アセスメントの期間短縮について検討されているようですので、28年度、29年度結論・措置を講じていくということで予定されているようです。
 話を戻します。この計画の中で、地域活性化の分野で建築物・土地利用関連規制の見直しという項目がございます。こちらにおかれましては、用途地域における建築物制限の緩和ということで、まずはこれもそのまま読ませてください。「コンビニエンスストアについて、低層住宅にかかわる良好な住居の環境を害しない場合には、地域の実情やニーズに応じて第一種低層住居専用地域における建築及び第二種低層住居専用地域における床面積制限を超えての建築ができるよう、建築基準法第48条の規定に基づく許可にかかわる技術的助言を発出し、その内容を周知徹底する」ということで、28年度上期に措置されるように政府のほうでは動かれているようです。これが何を意味するかといいますと、やはり用途地域の制限が今まではかなり厳しいものであったのではないかと、そういった政府の見解でございます。この、なぜ規制を緩和していくのか、その中の理由の一つとして、買い物難民対策あるいはバリアフリー対策ということで、主に足がない方のために配慮された緩和ではないかなと、そう解釈しております。これら世の中の動向を踏まえ、それでもなお能代としては、市としては先ほどの開発行為の面積の緩和の考えも適当ではないのか、改めてお伺いいたします。

今の規制緩和については、大変お言葉を返すようですけれども、これは確かにそういう国の指導があるかもしれませんが、一つはやはりそれぞれの地域、都市で持っている事情の違いがあると思います。例えば、今コンビニの規制緩和がありました。今地方都市にとって一番大きいのは、郊外店の進出ではなくして、コンビニの進出が中心市街地に大きな影響を与えて個店を直撃しています。そういうときに、ではいかに建築基準法を変えながら、町なかが今疲弊している時期に、私らもよく言われるのは大型店のことでお叱りを受けたりしますけれども、例えばそういうコンビニがたくさん出やすくなったことで、もっと中心市街地がコンビニがひとり勝ちして寂れるような町もあるのですね。ところが、都市部の場合はまたそうではなくして、例えば考えてみれば大手町なんかのところでビルがたくさんある中に個店がほとんどなくなってしまったところに建てやすくしたり進出できるようにしたりという、そういう都市の構造によってやっぱり考えていかなければいけないと思っております。ですから、今回の規制緩和についても、確かに国の指導としては自由に経済活動ができるような、そういう考え方が基本にあると思いますけれども、それぞれの都市の事情によって判断していかなければいけない。特に、先ほどもちょっとお話ししましたが、能代の場合は用途区域のときに、その面積緩和のところでも言いましたけれども、昭和52年、多くの人たちが住宅を建てたり、それから団地を形成していったときに、3,000平米以下のところで大変いろいろな問題が出てきました。一つは道路が狭過ぎる、それから下水がきっちりとできていないとか、そういったことがあったものですから、市議会の皆さん方には御理解をいただきながら、条例化して少し強くしないと、乱立それから無節操と言ったら怒られるかもしれませんが、きっちりとそこに住む人たちの考えた、思ったその開発ができていないから、それを抑えていこうということでできた条例ですので、今それが全くそういうことは大丈夫ですよというところが担保されるところまで、市としてはやっていかなければいけないのではないのかなというふうに考えています。

最後になりますが、先ほどまた都市計画の見直しのほうで、私この質問の意図なのですけれども、当局の決めたことに難癖をつけるものではなくて、根本的には地域の企業に積極的に主体的に動いてもらいたいなというのが前提で質問させていただきました。というのが、やはり公共事業頼みではなくて、民は民間の仕事を受注してこの地域を支えていくのだ、そんな能代になるべく、これら開発行為の面積の緩和であったり、あるいは出店を促すような用途地域の変更であったり、そのようにつながっていけば、この地域また一つ上のステージに上れるのではないかなと思い、今回質問させていただきました。
 改めて伺いたいと思いますが、私はやはり民間は民間主導で開発行為等を受注していくべきだと考えておりますが、もし市長のお考えで何かございましたらお聞かせください。

用途地域と開発行為の面積緩和については、私もおっしゃるとおりだと思います。民間の皆さん方がぜひともこれのことをやって、この地域をよくしたい、ふるさとをよくしたいという思いで事業計画を立てられてきたときには、ぜひともそれを我々に相談していただきたい。今の中では、そういう制限がありますけれども、これは本当にこの地域にとって、我々の能代市にとって必要なことだとなれば、それはまた見直すこともやぶさかではないと思っています。それはいろいろな理由をつけなければいけないでしょうけれども、今佐藤議員のおっしゃるとおりだと思いますので、万が一そういうことが、計画されている方がおられましたら、遠慮なく都市整備のほうにお話いただきたいと思います。

プロフィール

     

佐藤ともかず【完全無所属】

     

前・能代市議会議員(2014〜2022)。昭和53年(1978年)1月31日 能代市生まれ。44歳。能代市河戸川在住。趣味はNBA観戦(UTAH JAZZ)、読書、温泉、弓道&民謡に興味あり。秋田高専を卒業後、国交省(旧建設省)に勤務。その後IT関連企業を経て大阪より2008年に帰能。地域のIT力向上を目的にweb制作を主軸とした合同会社ゴーゴーウェブマーケットを設立。2016年1月に代表を退き、新たに不登校支援のフリースクール・フレスクを2018年7月に設立。代表を務めたが2019年4月に一般社団法人を設立し代表を退く。現在は家業の通所介護施設「長崎デイハウスふあり」の生活相談員として勤務。視点は常にニュートラル(中道右派)

最新記事

アーカイブ

いままで投稿した記事の数:1357件

お問い合わせ先

E-mail
info@satouto.com

Copyright © 2013-2023 佐藤ともかず後援会 All Rights Reserved.