
空き家対策についてお伺いいたします。いまや全国的にも重要な難題として位置づけられております空き家問題でございますが、本市においても、多くの空き家が点在し、今後の安全・安心なまちづくりを目指す上で、先送りができない課題の一つでもあります。ただ、物件所有者側の視点に立ちますと物件を取り壊し更地にすることで固定資産税が増額となる等、このような状況では空き家がふえ続ける背景も理解できないわけではありません。しかしながら、空き家を放置することでごみの不法投棄や放火など、犯罪の温床になり得ることのほか、災害時等においては、倒壊や避難路閉鎖など大きなリスクも抱えている状態であります。一般的な対策としては、取り壊しなどの行政指導、民間主導による物件の売買・賃貸、あるいはリフォーム等が考えられますが、ちょうど先月、2月26日より空き家対策特別措置法が施行されたタイミングでもございましたので、改めて現状と関連して次の事項をお伺いいたします。
1、現在の空き家件数と傾向は。また、現状に対する課題及び対策はどのような検討がなされているのか。
2、取り壊し後の空き地に市独自の固定資産税優遇措置を導入し、問題解決に迅速に対応する考えはあるのか、についてお伺いいたします。
1、現在の空き家件数と傾向は。また、現状に対する課題及び対策はどのような検討がなされているのか。
2、取り壊し後の空き地に市独自の固定資産税優遇措置を導入し、問題解決に迅速に対応する考えはあるのか、についてお伺いいたします。

空き家対策についてのうち、現在の空き家件数と傾向は、また現状に対する課題及び対策はどのような検討がなされているのかについてでありますが、市では、平成26年4月1日に施行した空き家条例に基づき、不良状況や周辺への影響、緊急度などについて実態調査を行っております。その結果、空き家の総数は26年10月末現在1,270件で、そのうち、大きな破損がなく利活用可能な空き家は928件、約73%、倒壊や部材の飛散、剥落等により周囲へ危険を及ぼすおそれがある管理不全な状態の空き家は122件、約10%、その他、老朽化しているが、周囲へ影響を及ぼすおそれの低い空き家が220件、約17%となっております。空き家の傾向についてでありますが、市としての実態調査は今年度が初めてであるため、過去の状況と数値的な比較はできませんが空き家は年々増加しており、今後も核家族化や少子高齢化の影響によりさらに増加するものと考えております。
次に、課題と対策についてでありますが、今年度2月までの市に寄せられた空き家に関する相談は64件で、内容は建材の飛散や剥落が41件、防犯・防火関係が2件、草木の繁茂や昆虫の発生が10件、その他11件となっており、相談件数は年々増加しております。また、管理不全な空き家においても、所有者が不明なケース、遠方に住んでいるケース、経済的に資力がなく対応できないケース、相続を契機に管理責任が不明確になっているケースなど、それぞれ複雑な事情により適切な管理がなされていないケースも多々あります。このため、解決に向けたプロセスやアプローチも非常に難しく、さまざまな対応が求められております。このほか、危険な状態の空き家が放置されていることにより、一般の市民に災害が及ぶおそれがあるケースも出てきております。こうしたケースについては、条例に基づき指導、勧告等の対応を行っておりますが、危険回避のため、行政代執行も視野に入れた対応をしていく必要があると考えております。
こうした中で、26年11月27日、空家等対策の推進に関する特別措置法が公布され、27年2月26日に同法の一部施行と空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針が国から示されたところであります。特別措置法では、管理不全な空き家等を特定空家等として指導、勧告、命令、行政代執行の措置がとれるように定め、所有者等が命令に従わない場合は過料の罰則を設けております。また、空き家等の活用の促進についても定めているほか、市町村の努力規定として、空き家等対策計画を策定し、空き家に関する施策を総合的に推進することとされております。市としては、これまでも条例に基づいて対策を講じてまいりましたが、今回の特別措置法に沿って空き家対策を総合的かつ計画的に実施するため、計画の策定に向け検討してまいりたいと考えております。
次に、取り壊し後の空き地に市独自の固定資産税優遇措置を導入し、問題解決に迅速に対応する考えはあるかについてでありますが、住宅が建っている土地の課税標準額は、200平方メートルまでは小規模住宅用地として、評価額の6分の1に、住宅の床面積の10倍の面積から小規模住宅用地の200平方メートルを引いた残りの部分は、一般住宅用地として評価額の3分の1とする特例措置があります。また、住宅を取り壊した後の空き地の課税標準額は、評価額の10分の7とされております。仮に200平方メートルの住宅用地の空き家を取り壊した場合、課税標準額は4.2倍となることから、空き家を取り壊さない要因の一つとなっております。このため、解体後の土地の固定資産税等の軽減措置の創設について、全国市長会を通じて国に要望してきたところであります。こうした中、平成27年度地方税法改正案において、空家等対策の推進に関する特別措置法の規定により勧告がなされた特定空家等の敷地の用に供されている土地については、住宅用地の課税標準の特例措置の対象から除外する措置を講じることとされたところであります。このように、地方税法の改正において、空き家等に対する税制面での方向性が示されましたので、それに沿って対応してまいりたいと考えております。
次に、課題と対策についてでありますが、今年度2月までの市に寄せられた空き家に関する相談は64件で、内容は建材の飛散や剥落が41件、防犯・防火関係が2件、草木の繁茂や昆虫の発生が10件、その他11件となっており、相談件数は年々増加しております。また、管理不全な空き家においても、所有者が不明なケース、遠方に住んでいるケース、経済的に資力がなく対応できないケース、相続を契機に管理責任が不明確になっているケースなど、それぞれ複雑な事情により適切な管理がなされていないケースも多々あります。このため、解決に向けたプロセスやアプローチも非常に難しく、さまざまな対応が求められております。このほか、危険な状態の空き家が放置されていることにより、一般の市民に災害が及ぶおそれがあるケースも出てきております。こうしたケースについては、条例に基づき指導、勧告等の対応を行っておりますが、危険回避のため、行政代執行も視野に入れた対応をしていく必要があると考えております。
こうした中で、26年11月27日、空家等対策の推進に関する特別措置法が公布され、27年2月26日に同法の一部施行と空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針が国から示されたところであります。特別措置法では、管理不全な空き家等を特定空家等として指導、勧告、命令、行政代執行の措置がとれるように定め、所有者等が命令に従わない場合は過料の罰則を設けております。また、空き家等の活用の促進についても定めているほか、市町村の努力規定として、空き家等対策計画を策定し、空き家に関する施策を総合的に推進することとされております。市としては、これまでも条例に基づいて対策を講じてまいりましたが、今回の特別措置法に沿って空き家対策を総合的かつ計画的に実施するため、計画の策定に向け検討してまいりたいと考えております。
次に、取り壊し後の空き地に市独自の固定資産税優遇措置を導入し、問題解決に迅速に対応する考えはあるかについてでありますが、住宅が建っている土地の課税標準額は、200平方メートルまでは小規模住宅用地として、評価額の6分の1に、住宅の床面積の10倍の面積から小規模住宅用地の200平方メートルを引いた残りの部分は、一般住宅用地として評価額の3分の1とする特例措置があります。また、住宅を取り壊した後の空き地の課税標準額は、評価額の10分の7とされております。仮に200平方メートルの住宅用地の空き家を取り壊した場合、課税標準額は4.2倍となることから、空き家を取り壊さない要因の一つとなっております。このため、解体後の土地の固定資産税等の軽減措置の創設について、全国市長会を通じて国に要望してきたところであります。こうした中、平成27年度地方税法改正案において、空家等対策の推進に関する特別措置法の規定により勧告がなされた特定空家等の敷地の用に供されている土地については、住宅用地の課税標準の特例措置の対象から除外する措置を講じることとされたところであります。このように、地方税法の改正において、空き家等に対する税制面での方向性が示されましたので、それに沿って対応してまいりたいと考えております。

固定資産の再質問になるのですが、こちら、現在、特別措置法が施行されて、私の解釈では行政の指導・勧告に従わなければ、今まで優遇していた税制をやめて更地と同様の税額になりますよという新しい法律だと思うのですが、ただ、それだとちょっと強攻策のような気がしています。全国一律でそうなると、やはり市独自の差別化というものも図りにくいですし、逆に、あえてここで市独自で、もし固定資産税に対して優遇措置がとれないようであれば、例えば減免などの措置はできるものなのか、市長のお考えをお伺いいたします。
あとは、その2番に関連してもう一つ、所有者が不明な空き家があるということでしたが、その所有者が不明な場合はどのような対策が考えられるのでしょうか。そのままやはり手だてなく放置されるのでしょうか。その辺をまた詳しく教えてください。
あとは、その2番に関連してもう一つ、所有者が不明な空き家があるということでしたが、その所有者が不明な場合はどのような対策が考えられるのでしょうか。そのままやはり手だてなく放置されるのでしょうか。その辺をまた詳しく教えてください。

2つ目の空き家対策の減免のところでありますけれども、確かに減免というのは大事なことだろうと思うのですが、一つは、御承知のとおり、今回の特別措置法の中に特定空家ということが指定された場合、それに特別措置法が適用されませんから、いわゆる更地にしなくても更地にしたと同じだけの税金がかかってきます。ですから、もし、市としてそういう減免特例をつくっていこうとすると、まず法律は法律ですから、それが特定空家として指定されたことについての税金は更地になったときと同じ金額と。そこから、では、これを減免したほうがいいのかどうかというのは、それぞれの自治体の検討だと思うのですね。今までやっているところは、その特例措置の中でもってやってきた減免措置でありますので、今回のこういう特別措置法ができてからの減免措置はもう一回やり直すといいますか、そういう形になるわけですね。ですから、今、我々が検討と言いましたのは、そういう空き地になっていなくても特別措置法の適用を受けないで、空き地としてみなされたものをどう扱って、減免対象としてどう捉えていくかということが、まだ検討段階に入っていないものですから、法律が施行されたばかりですので、その辺のところをよく相談させていただきながら検討していきたいと思います。
それから、所有者が不明な場合、これは非常に大きな問題でして、うちの条例の中では、もし万が一、そのまま放置することによって市民のほかの皆様方に御迷惑をかけたり、それから災害等の発生原因になったり、それから犯罪のたまり場になったりというようなことが、危ないということが認知された場合には、市として、市で判断してそれを処分することが可能であります。でも、実際になかなか権利者がいないということを証明したり、それから所有者がいないということまでいくのは相当時間もかかりますので、そこの判断というのは、やっぱり本当に市にとって、市民にとって危険な状況であるかどうかというものを市で厳正に判断した上で処分していくということになろうかと思います。
それから、所有者が不明な場合、これは非常に大きな問題でして、うちの条例の中では、もし万が一、そのまま放置することによって市民のほかの皆様方に御迷惑をかけたり、それから災害等の発生原因になったり、それから犯罪のたまり場になったりというようなことが、危ないということが認知された場合には、市として、市で判断してそれを処分することが可能であります。でも、実際になかなか権利者がいないということを証明したり、それから所有者がいないということまでいくのは相当時間もかかりますので、そこの判断というのは、やっぱり本当に市にとって、市民にとって危険な状況であるかどうかというものを市で厳正に判断した上で処分していくということになろうかと思います。