前から気になっていた議会運営委員会の権限について。
あらためて自身の理解を高めるために調べ直してみました。
事の始まりは、議員有志でスタートさせた市民との対話集会『市民と有志議員が語る会』。
議員の責務としては当然ですが、我々議員は多くの市民との対話の機会を増やし、現状に則した議論も政策提案に取り入れていくべきです。
その中でこの語る会を始めてみたわけですが、どうも公の場にチラシを置くことが如何なものかと物言いがあり、一時的に都度議長の確認をとることとしております。
この辺りの詳しい経緯は小野議員のブログに掲載されております。
参考/小野りゅうオフィシャルブログ
「市民と有志議員が語る会」のレポート等を、市の公共施設に設置できていないことについて』
上記暫定措置は議会運営委員会で決められたものですが、個人的にはどこまでの議員活動が議会運営委員会の範疇であり、
どこからが関わりのないものなのかハッキリとした線引が無い限りグレーな案件だと感じておりました。
まずは確認なしに配布すべきでないとの意見としては
・現状、会派としての活動も公の施設にはおけないことになっている(もしくは控えるようにしている)。
語る会も任意の議員複数名での開催であり、同様の対応を行うべきでは?
・公職選挙法に該当するか確認が必要では?
・当活動のチラシを設置することで、他の活動から際限なくお願いがくるようになるのでは
次に議会運営委員会の判断するものではないとの意見としては
・議員個々の活動を制限するものではない
・当局判断で行うものである
・他の市民活動のチラシも既に設置されている
個人的には、議会運営委員会の権限の範疇にあたらないものの議長に確認してもらってから配布することには特段反対しません。
議員の活動に対して議長が全く知らなかったというのは双方にとって良いものではないからです。
ただ明確な理由なく配布物を回収したり、チラシ等設置を妨げる行為があった場合には、今後はしっかりと抗議いたします。
参考まで議会運営委員会に関する法令を記載いたします。
地方自治法109条3項
第百九条 普通地方公共団体の議会は、条例で、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会を置くことができる。
3 議会運営委員会は、次に掲げる事項に関する調査を行い、議案、請願等を審査する。
一 議会の運営に関する事項
二 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項
三 議長の諮問に関する事項