【法定外公共物】
地域要望の確認で右往左往していると聞き慣れない『法定外公共物』という用語が。調べてみるといわゆる赤線・青線と呼ばれる道路法、河川法等の適用又は準用を受けない公共物であるようです。
(まだわかりにくいですね)
参照リンク
旧法定外公共物(旧里道・旧水路)とは
昔から馴染みのある川が実は河川扱いではなく法定外公共物のうちの『水路』であることもわかりました。この法定外公共物(水路)の扱いになると、法的には市町村管理にはなるものの、実質的な整備や管理は地域住民が行うものとなるようです。
つまり水路が削られたり、あぜ道の陥没には使用者や地域住民の負担で補修するようで何か違和感を覚えます。もう少ししっかりと調べてみます。
写真は地元桜まつりの準備のために提灯設置をした時のものです。桜の開花が待ち遠しいですね!